税金の申告は12月末までにご用意を

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税金の申告のご準備は12月末までにお済ませください。

令和4年に不動産を売買された方で、

税理士にご依頼をされていない場合はその方が安心です。

 

理由は慌てずに済むからです。

今年度についてはコロナ禍でやむえを得ない場合は、

期間の延長がありますが、

2~3月に入って「そろそろ準備しようかな」という方は

「あの書類が見当たらない」

「申告方法が分からない」

となりがちで、すぐ期限の3月15日が来てしまうので、

かなり慌ててしまいます。

また、分からないことが出てきて、税務署に行って聞こうにも

ものすごく混雑していて「これは無理だ」と断念してしまいます。

税理士については顧問先以外は、この時期ほぼ相手にしてもらえません。

 

ですので、できるだけ早めに、最低限でも12月末までの

ご準備が吉となります。

ご相談は11月までが税務署、税理士ともまだ時間の余裕がありますので

対応していただけます。

実際、そちらの方が気持ち的にもご安心いただけます。

 

どうしても間に合わない場合は?どうなるのか。

ひとまず中途半端でも申告だけはしてください。

実際に税務署でもそのような言い方をされるお客様は多いです。

その後、修正申告なりをいたしましょう。

 

私の方もここ1~2週間ほど税金の対応でバタバタしておりました。

 

コンサルで必要な税金対応は税理士の先生にお任せなのですが、

資産管理法人をお任せいただいてるお客様の個人の申告や

不足・紛失書類の提出、ご質問ご不安への対応

また、昨年不動産の売買をご依頼いただいて

税理士にお任せいただいていないお客様については

譲渡所得税等の申告、住宅ローン控除の手続きや贈与申告への助言など

毎年ながらこの時期は、何をやっているか分からないほど忙しくなります。

 

税金の申告は12月末までにご用意を!

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