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2008年10月08日

親子間売買の注意点は何なの?

 詳細をお知りになれたい場合は、弊社の親子間親族間売買ページおよび親子間売買特設サイトまでお越し下さい。

 当相談室で考える気をつけるべき親子間・親族間売買のポイントは3点あります。

  • 売買価格を幾らにするのか?贈与税との関係。
  • 不動産取得時価格より上回らないか?3,000万円控除不適用。
  • 融資をうけることができるのか?融資先の選定難。

  •  売買価格は(1)取引価格等の時価(2)路線価格等の積算のどちらかでいく形になると思います。融資が必要な方は、安いほうが良いと思いますが、売買価格が安すぎると、売手(親)から買手(子)へ贈与があったと見なされるので、注意が必要となります。「贈与税額なんてたいしたことがないんじゃないの?」とよく聞かれますが、1,000万円の差額で200万円強の税額がかかります。結構、大きくないでしょうか?税務署にて事前相談して価格のあたりをつけることができますが、前にOKをいただいたからと言って、必ずしも大丈夫とはなりませんから、この点は注意が必要です。(税確定は事後判断です。)費用がかかっても専門家に依頼するのが、結局は安上がりになると思います。

     取得時価格との関係では、売買に利益(売買価格ー取得時価格)がでると本来税金がかかります。通常はその利益が3,000万円を超えなければ、控除により税金はかからないのですが、親子間売買では控除は適用されません。この点は見過ごすことが多いので注意してください。


    親子間・親族間売買サポートサイトへ


     融資が必要な場合は、不動産業者のような専門家に依頼しなければ、まず売買は難しいでしょう。不動産業者が入ることで客観性を確保できるので取り扱いますよという金融機関も多いのです。また、融資可能な金融機関もかなり限られているのが現状です。融資承認には、買手(子)の事情(年収、勤務先、自己資金額等)にも大きく左右されます。よく「外資系の金融機関なら大丈夫かと思うのですが」と言われるのですが、別に他の金融機関と変わらないように感じます。個別の事情を勘案して金融機関も判断してきます。

     当相談室では、余計な費用がかかったしても、トータルでは専門家を入れた方が、安上がりになることが多いと判断しております。是非、お考えの方は、当相談室にご連絡ください。


     

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