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2008年10月04日

親子間で不動産の売買はできるの?

 ※詳細および最新情報は弊社の「親子間売買」特設サイト、もしくは弊社「親子間売買」ページをご参照ください。必ず皆様のお役に立つことができると思います。

 ※お時間がある方はまず弊社「親子間売買」ページからご参照いただき、その後、特設サイトをご覧ください。最近の親子間・親族間売買に関連いたしますニュースを掲載させて頂いております。

 

 

  結論からいいますと、親子間・親族間売買は注意点を解消すれば、何の問題もなく売買しても構いません。

 

 

 まず、売買価格は時価となります。売買価格を安く、つまり売買価格が実勢価格(相場)とかけ離れていますと、実質上の贈与と見なされます。私共の業務経験では、実勢価格の2割減ぐらいの価格まで(つまり路線価格の積算価格)は、税務署が贈与と見なさないと考えておりますが、これも一概に言えず、売買の背景などの全体像によって対応が異なるケースもございます。売買金額が数千万円規模ですと1~2割ほどの差が出ますと、贈与税が多額に発生いたしますので注意が必要と言えます。どのみち親子間売買は、通常の売買のケースと違う特殊ケースですので、税務署などに目につきやすいものと捉えておく必要があるものと思います。 

 

 

 では、実勢価格より高く買ってしまえばいいという考え方もありますが、これも子から親への贈与に当たりますし、下手に取得価格よりも高く買ってしまうと、血縁間係での売買は3,000万円控除が不適用となりますので、売り手側に所得税・住民税等の税金がかかってきてしまいます。適正価格での売買を行うことが必要になります。

 

 したがって、相続税路線価と固定資産税評価額による積算による価格と、取引事例を分析した時価額の算出により、売買金額を決める形になります。あとは、税務面を総合的に勘案して、いかに損が少ない売買価格を算出することになります。場合によっては、不動産鑑定士による鑑定評価が必要となる場合があります。ここら辺は弊社でもお伝えいたします。

 

 また、買い手側で住宅ローンを利用するとなると、不動産業者などが間に入った売買契約書が必要になるケースも多いため、親子間売買・親族間売買をされる場合は、慎重に取り組み、専門家の助けを借りた方が最終的には安上がりになるものと思います。なお、よく融資は可能かどうかとのご質問を頂戴いたしますが、その点につきましては、弊社「親子間・親族間売買」ページをご参照ください。

 

 なお、かかる経費としては、一般的な仲介会社にご依頼された場合は、仲介手数料、印紙代、住宅ローンの諸経費、登録免許税、司法書士手数料、火災保険料など、売買価格の7%~10%前後かかります。但し、当相談室のような不動産コンサルティング会社でしたら、それ以下となります。目安としては4%~7%前後ぐらいでしょうか。理由は、専門的に業務を行っていることと、そのため経費がかからないということが挙げられます。

 

 もし、親子間売買、親族間売買をお考えの方は、まずは1)売買価格を決め、2)融資を確定し(現金なら不必要)、3)売買契約書を取り交わし、4)所有権移転、残代金振込を行うという手順になるものと思います。

 

 お悩みのようでしたら、まずは弊社までお気軽にご連絡をいただければと思います。年間270件のご相談を頂戴いたしまして、受けたご依頼は96%の高率で解決しております。

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