親子間で不動産の売買はできるの?
結論から先に言いますと大丈夫です、できます。
但し、売買価格が実勢価格(相場)とかけ離れていますと、実質上の贈与と見なされます。私共が数人の税理士の先生にお伺いしたところ、実勢価格の1~2割減ぐらいの価格まで(つまり路線価格の積算価格)が、税務署が贈与と見なさないのでは?と仰っておりました。実際、売買を行ったところ根拠のある数字を組み立てて提示すれば大きな問題は生じておりません。ただ、どのみち親子間売買は、通常の売買のケースと違う特殊ケースですので、税務署などに目につきやすいものと捉えておく必要があるものと思います。
では、実勢価格より高く買ってしまえばいいという考え方もありますが、これも子から親への贈与に当たりますし、下手に取得価格よりも高く買ってしまうと、血縁間係での売買は3,000万円控除が不適用となりますので、売り手側に所得税・住民税等の税金がかかってきてしまいます。適正価格での売買を行うことが必要になります。
したがって、相続税路線価と固定資産税評価額による積算による価格と、取引事例を分析した時価額の算出により、売買金額を決める形になります。あとは、税務面を総合的に勘案して、いかに損が少ない売買価格を算出することになります。
また、買い手側で住宅ローンを利用するとなると、不動産業者などが間に入った売買契約書が必要になるケースも多いため、親子間売買・親族間売買をされる場合は、慎重に取り組み、専門家の助けを借りた方が最終的には安上がりになるものと思います。
なお、かかる経費としては、一般的な仲介会社にご依頼された場合は、仲介手数料、印紙代、住宅ローンの諸経費、登録免許税、司法書士手数料、火災保険料など、売買価格の7%~10%前後かかります。但し、当相談室のような不動産コンサルティング会社でしたら、それ以下となります。目安としては4%~7%前後ぐらいでしょうか。理由は、専門的に業務を行っていることと、そのため経費がかからないということが挙げられます。
もし、親子間売買、親族間売買をお考えの方は、まずは1)売買価格を決め、2)融資を確定し(現金なら不必要)、3)売買契約書を取り交わし、4)所有権移転、残代金振込を行うという手順になるものと思います。
お悩みのようでしたまずはお気軽にご連絡をいただければと思います。




