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2009年10月01日

シックハウス症候群でデベロッパーの責任明確化

 頭痛などを引き起こすシックハウス症候群になったのは購入した新築マンションの建材が原因として、神奈川県の女性が分譲元のデベロッパーに約8700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は会社側の過失を認め、損害額を約3600万円と認定したとのことです。なお、デべロッパーが民事再生手続き中のため、女性が同額の賠償を受け取る権利があることを認め形になります。

 原告側弁護士によると、建材の化学物質と健康被害の因果関係を認めた判決は初めてということです。裁判官は判決理由で、「ホルムアルデヒドを放散しやすい建材を使用したことや、そのリスクを説明せず、引き渡し前に濃度を測定しない過失があった」と指摘。そのうえで、健康被害との因果関係を認定したとのことです。

 売主の説明責任を明確にした判決となりました。このような専門知識は消費者側ではその調査方法も含めて大変分かりにくいものなので専門知識のある売主業者に責任が問われてもしょうがないでしょう。ただ、これが未入居新築で所有者が一般個人(民)の場合、どのような判決になったでしょうか?興味あるところではあります。買主側もある程度のリスクをどのように調査しクリアにしていくか注意が必要であると考えられます。


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