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2010年10月23日

マンション非居住でも役員が可能に=管理規約見直し

 国土交通省の有識者検討会は平成22年10月22日、マンションの管理組合が管理規約を作る際に参考とする標準管理規約の見直し案をまとめたとのことです。居住者の高齢化などで組合役員の担い手不足が課題になっている実情を踏まえ、役員の資格要件を緩和し、実際に住んでいない所有者も役員を務められるようにするとのこと。また、現居住者に限り、所有者だけでなく、その配偶者と一親等の親族も役員に選任できるとしたようです。

 同省は今後、見直し案について国民から意見を募った後、年内に新たな標準管理規約を公表する予定のようです。なお、見直し案は、「現に居住する」所有者としている役員の居住要件を削除することで、普段は別な場所にいる所有者が多いリゾートマンションなどでは、役員候補を増加できるメリットを打ち出すようです。

 
 原則は「現に居住する」区分所有者に限って役員になっていただくのが理想ですが、都内の1Rマンションなど、実際に役員の成り手がいなく困っている背景も見え隠れいたします。老朽化問題が見え始めたマンションの問題。住まないからこそ分かることを、非居住者の区分所有者に期待したいところです。
  

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