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2011年04月28日

液状化被害で救済範囲拡大へ=被災者生活再建法

 政府が28日、東日本大震災による液状化の被害を受けた住宅について、被災者生活再建支援法の認定基準を緩和し、幅広く救済する方針を固めたということです。
 液状化の被害を受けた住宅は、千葉県内だけでも、浦安市などで約1万2000戸に達しているとのことで、何らかの対応策を打ち出す必要がありました。しかし、液状化被害に関しては、認定基準が厳しく、被害住宅の多くが救済対象から外れるとして、自治体が見直しを求めていた背景がありました。
 同法では全壊した住宅に最大で300万円を支給する仕組みとするようです。

 液状化の問題は首都圏では大きな問題となりました。対策を取るにも費用がかかることから為す術がない方も多くいらっしゃいました。認定基準の緩和は必要なことであったと思います。これで一つ前に進んだような気がします。

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