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2010年02月13日

景観法>建築基準法?芦屋市のマンション

 兵庫県芦屋市は三井不動産レジデンシャルの5階建てマンションを建設する計画について、芦屋の景観にふさわしくないとして、景観法に基づき不認定としたことを明らかにしたようです。高級住宅街で知られる芦屋市は、住環境保全のため、昨年7月から市内全域を同法が適用される「景観地区」に指定しており、国土交通省によると、全国28カ所の景観地区のうち、不認定物件が出たのは全国で初めてということです。

 不認定の理由としては、マンションそのものの幅が約40メートル、高さが約15メートルあったため、一戸建てが多く、閑静な住宅街が広がる周囲の景観からは逸脱しており、調和した建設スケールではないと判断したことが大きな理由のようです。なお、建築基準法や都市計画法などの法的要件は満たしていたとのことです。

 景観法というのが、これほどまでに強い拘束力を持っていたとは驚きでした。ただ、全国一律で都市計画を考えるよりも、このような規制などでその地域の個性を出すのはとても重要で、芦屋市のように高級住宅街や京都市のような観光都市は、その規制により価値を高められるはずです。大変、大きな事例になったと言えるものと思います。
 

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